大判例

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岡山家庭裁判所 事件番号不詳 判決

本籍並住所 岡山県岡山市東中島十九番地

待合業 古藤久子 大正七年六月十五日生

主文

被告人古藤久子を罰金五千円に処する。

右罰金を完納することが出来ぬ場合は金弍百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

証人に支給した訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人古藤久子は岡山市東中島において内縁関係ある矢野修平営業名義の待合リーベを事実上経営して居る者であるが、○山○子(昭和十三年一月十日生)が昭和三十年七月十五日若い男二名と共に被告人の前記待合に来り自分は○森○惠十八年であるが接客婦として働くから金五万円を前貸して貰い度い旨申込み翌七月十六日若い男三名と共に再び前記被告人方に来り自分は岡山市○○○井○裕○昭和十一年一月二十一日生であるが接客婦として働くから金五万円を前貸して貰い度い旨申込んだので被告人は本人の氏名を疑いながらも同女を接客婦として雇入れることを承諾した後同日岡山市総務部戸籍課菅田収に電話をかけ岡山市○○○○○番地○井○嘉○昭和十一年一月二日生のものが実在することを確めたが被告人は尚前記○山○子が前記○井○嘉○であるかどうかに付いて疑を持つて居りながら更に確認の方法をとらなかつた為め児童である前記○山○子をして同年七月十六日より同月十八日夜迄の間において前記営業所において氏名不詳の男子三名と売淫させたものである。

右の事実は

司法警察員に対する被告人の供述調書

検察官に対する被告人の供述調書

司法巡査に対する○山○子の供述調書

司法警察員に対する○山○子の供述調書

○山○子の戸籍抄本

証人菅田収の当公廷における供述

により認定する。

被告人は判示○山○子を接客婦として雇入れるについては児童であるかどうかについて確認の手続をとつたので無罪である旨主張するけれ共該主張は前記証拠により採用しない。

法律に照すに被告人の判示所為は児童福祉法第三十四条第一項第六号、第六十条第一項第三項に該当するから罰金刑を選択して被告人を罰金五千円に処し右罰金を完納することが出来ない場合は刑法第十八条により金弍百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置すべく証人に支給した訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条により被告人の負担とする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 黒住正夫)

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